日本学術会議指定協力学術研究団体について!

日本リスク管理学会は、平成29年3月11日の設立で活動実績がなく日本学術会議の指定を受けられません。平成35年指定申請を目標に活動を展開させて頂きます。また、経営関連学会協議会の加盟は前記指定条件に準ずる団体も加盟できますので同協議会の加盟は平成32年を目指したいと考えます。
日本学術会議協力学術団体の指定条件は下記のとおりです。会員一人一人のご協力をお願い致します。

協力学術団体の要件について(日本学術会議HPを転写)

日本学術会議協力学術研究団体とは?

「日本学術会議協力学術研究団体(以下、「協力学術研究団体」という。)」は、日本学術会議と各団体との間で緊密な連携・協力関係を持つことを目的として、平成17年10月に設けられました。(日本学術会議会則第36条)
一定の基準を満たし指定されますと、日本学術会議からは、各種会議開催についてのニュースメール等の配信、会議の共催や後援などが行われます。
指定申込に当たっては、以下を確認のうえ、必要な書類を郵送してください。

協力学術研究団体の要件について

申込をされる団体は、①学術研究の向上発達を主たる目的として、その達成のための学術研究活動を行っていること、②活動が研究者自身の運営により行われていること、③構成員(個人会員)が100人以上であり、かつ研究者の割合が半数以上であること、④学術研究(論文等)を掲載する機関誌を年1回継続して発行していること等が必要です。詳細はこちらをご参照ください。(協力学術研究団体規程) 
(協力学術研究団体の指定に係る必要な要件及び手続)

また、「連合体」としての申込の場合は、3つ以上の「協力学術研究団体」を含んでいることが要件です。それ以外の団体が含まれている場合は、各団体が上記①~④を満たしていることが必要です。

● なお、当制度における「研究者」は、日本学術会議との協力・連携を前提としていることから、「○○士(師)」の方々や、実務家、会社や団体の役員、一般事務をしながら何らかの研究もしているという方々ではなく、学術研究を行っている大学教授、非常勤講師、民間研究所の研究員の方々などを対象としています。 「研究者」の範囲と主な例を挙げると以下のようになります。

(1)大学、高等専門学校、大学共同利用機関等において研究に従事する者
→ 例)大学教授、准教授(助教までで、助手等は該当しません。)
(2)国立試験研究機関、特殊法人、独立行政法人等において研究に従事する者
(3)地方公共団体の試験研究機関等において研究に従事する者
(4)公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人等において研究に従事する者
(5)民間企業において研究に従事する者
→ 例)(2)~(5)については、研究所の研究員
(6)その他、高度の専門性を有し、職務として研究に従事する者、又は、当該研究分野に関し、優れた業績を有する者
→ 例)非常勤講師や非常勤研究員、名誉教授

● 次に、発行する「機関誌」については、継続して年1回以上発行していること、学術の研究発表及び議論を主たる目的とする、主に査読付きの投稿論文等を掲載した論文誌であることが必要です。このため、大会報告、予稿集、講演要旨集、解説や報告が主となったものは対象となりません。

新規指定申請(新規申込の方法)について

学術研究団体の場合

「申込書(申込書EXCEL版 )(PDF版 )」及び「確認書(確認用EXCEL版 )(PDF版 )」に必要事項を記入し団体印を押印のうえ、関係資料とともに日本学術会議事務局宛に郵送してください。
関係資料としては、「設立趣意書」「会則・約款(定款)」「会員名簿」「役員名簿」「最新号の機関誌3部」「申込書の電子媒体(CD-R等)」です。この他、活動等の確認のため「収支決算書(コピーで可)」「投稿規定」「編集委員会規程」などです。

連合体の場合

「申込書(連合体用EXCEL版 )(PDF版 )」に必要事項を記入し団体印を押印のうえ、関係資料とともに、日本学術会議事務局宛に郵送してください。
関係資料としては、「設立趣意書」「会則・約款(定款)」「役員名簿」「申込書の電子媒体(CD-R等)」です。
また、連合体の構成員に「協力学術研究団体」以外の団体が含まれている場合は、「確認書(連合体用確認書EXCEL版 )(PDF版 )」も郵送してください。

※記入に当たっては、記入例及び記入上の注意(学術研究団体用 )をご参照ください。また、「役員名簿」「会員名簿」の作成例はこちらをご参照ください。

申し込み結果について

受付後概ね3~4か月後に審査結果を文書でお知らせしています。審査がスムーズに行えるよう、要件を満たす名簿や機関誌をあらかじめ準備のうえお申込みください。

変更届:指定後に代表者や連絡先などを変更した場合、届出が必要です。

学会の名称を変更したり、代表者や連絡先等に変更が生じた場合、「変更届(EXCEL版 )(PDF版」 )に必要事項を記入し団体印を押印のうえ、日本学術会議事務局宛に郵送してください。
特に、連絡事項を送付する際に必要な団体(担当者)の「メールアドレス」や「連絡先住所」、「電話番号」、「代表者氏名」、「連絡担当者氏名」について「変更届」を提出いただかないと、日本学術会議からの連絡等が届かないだけではなく、指定取消の要因にもなりますので、ご注意ください。

● ご不明な点については、企画課協力学術研究団体担当(電話:03-3403-6295)へご連絡ください。

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