日本リスク管理学会は下記の諸規程を制定し、市民社会のリーディング組織としての責任を履行して行きたいと考えている。
学会は研究者の集団であり学術研究を目的としているが、その以前に社会的存在である責任として地域社会、行政、教育機関、企業等との情報交換、連携を行い社会貢献に努めたいと考えている。
日本リスク管理学会倫理規程
平成29年3月11日
日本リスク管理学会発起人会制定
日本リスク管理学会(以下「本会」という)は、学際的なリスク管理の研究及び関連諸科学の研究を行うとともに、これらの分野にたずさわる研究者、実務者等による研究成果の発表と相互交流を行なうことを通じて、新たなるリスク管理に関する学問体系の確立に資することを目的とする。
本会は、厳正な倫理に則り、公正かつ適切な事業活動を行うための行動基準として、本倫理規程を制定し、本会に所属する全ての理事、監事、評議員、職員及び準職員(以下「役職員等」という。)並びに会員に対して、その遵守及び教育並びに管理を実施することとした。
本会の全会員及び役職員等はその社会的使命と役割を自覚し、この倫理規程の理念が具体的行動と意思決定に活かされるよう不断の努力と自己規律に努めなければならない。
(本会の使命及び社会的責任)
第1条 本会は、その設立目的に従い、広く社会に貢献すべき重大な責務を負っていることを認識し、事業を通じて社会的責任を全うしなければならない。
(社会的信用の維持)
第2条 本会は、常に誠実かつ公正に事業を運営し、社会的信用の維持・向上に努めなければならない。
(法令等の遵守)
第3条 本会は、関連法令及び官公庁が発行している各種ガイドライン、定款、本倫理規程をはじめとする各種規程を厳格に遵守し、適正に事業を運営しなければならない。
(私的利益の禁止)
第4条 本会の役職員等及び会員は、その職務や地位を私的な利益の追求に利用することがあってはならない。
(利益相反の防止及び開示)
第5条 本会の役職員等及び会員は、その職務の執行に際し、本会との利益相反が生じる可能性がある場合は、直ちにその事実を開示し、その他本会が定める所定の手続きに従わなければならない。
(個人情報の保護)
第6条 本会及び役職員等は、「個人情報管理規程」及び法令を遵守し、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利の尊重にも十分配慮しなければならない。
(研究倫理順守等)
第7条 本会の会員は、厚生労働省等の「研究に関する指針」等の指導を遵守しなければならない。
② 本会の研究者である会員は、研究倫理に関するセミナーに積極的に参加し前項の規定等を遵守しなければならない。
(研 鑚)
第8条 本会の役職員等及び会員は、事業の資質向上のため、絶えず自己研鑚に努めなければならない。
(規程遵守の監視)
第9条 総務委員会は、この規程の遵守状況を監視する。
② 前項の監視のため総務委員会は、関係機関に質問をし、関係資料の提供を求めることができる。
附則
1 この規程は、平成29年3月11日から施行する。
2 この規程の改廃は、理事会の決議を要する。
以下の諸規程も定めています。
Ⅱ 個人情報保護に関する基本方針
Ⅲ 個人情報保護管理規程
Ⅳ 業務上保有する個人情報の利用目的
Ⅴ 文書管理規程
以上 日本リスク管理学会総務委員会